仕事復帰が目標の時に、就労支援に携わる作業療法士さんもいらっしゃると思います。
では、企業に対して何名雇い入れなければならないか、ご存じですか?
今回は、障害者雇用促進法における障害者雇用についてお伝えします。
こんな方におすすめ
・就労支援に携わるOTやMSWなどの医療従事者
・身体障害等を抱え、仕事復帰を考えている方
・障害者雇用を考えている企業様
障害者雇用促進法とは?
障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でないものとの均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就く等を通じて、その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
条文より
条文にすると随分と長文になりますが、簡単に示すと、
・障害者の雇用の義務化
・障害者への差別の禁止(募集や採用の均等化)
・職業リハビリテーション
以上を通して、雇用の安定化を図る法律です。
これは企業に対して行われますが、障害者雇用の子会社や、グループ会社などは
全体を1企業としてカウントすることができます。
何人から雇えばいいの?
障害者の雇用人数は
全体の雇用労働者数×障害者雇用率 で計算します。
難しい言葉が出てきましたね…
全体の雇用労働者数とは、企業全体の労働者数を示しますが、
一般に障害者の就労が困難な業務は控除します。
障害者雇用率は、業務の種類によって割合が異なります。
雇用義務者 | 障害者雇用率 |
---|---|
一般事業主 | 100分の2.3 |
国・地方公共団体 | 100分の2.6 |
特殊法人等 | 100分の2.6 |
都道府県教育委員会等 | 100分の2.5 |
一般企業の場合、労働雇用者数が100名以上の企業に対して、
43.5人につき1人障害者雇用をする必要があります。
(100÷2.3はおよそ43.5人と計算します)
詳しい数え方は下記で説明します!
具体的な人数の数え方
前の章で、いきなり0.5単位が出てきましたが、
短時間労働者は0.5人扱いになります!
障害者も同様で、短時間労働は0.5人、短時間労働以外は1人
例外として、重度の身体障害者・知的障害者は2人とカウントします。
重度障害かつ短時間の労働者は、2人×0.5=1人と計算します。
ややこしくなってきましたが、例を見ながら計算してみましょう。
例題
200名の一般企業、うち10名が短時間労働としたとき、何名雇用すればいいのでしょうか。
雇用労働者数=190+短時間10人×0.5=190+5=195
雇用労働者×障害者雇用率=195×100分の2.3=195×0.023=4.485
小数点以下は切り捨てますので、4人雇用すればいいことになります。
4人の例として
・重度身体障害者2人
・身体障害者2人、精神障害者(短時間)4人
・重度身体障害者1人(2人分)、重度知的障害者(短時間)1人、精神障害者1人
などで計算することができます!
ペナルティと報酬について
必要人数に達していない場合、1ヶ月あたり5万円×不足人数の支払い(ペナルティ)
超過している場合、1ヶ月あたり2万7,000円×超過人数の報酬をもらうことができます。
また、10時間以上20時間未満の短時間勤務の障害者を雇用している場合
5,000円〜7,000円の報酬金をもらうことができます。
障害者雇用を勧める時に考えること
回復期や生活期などで就労再開を考えるにあたって
・企業の種類(公務員なのか、一般企業なのか)
・最終的にどのような形態で労働するのか(短時間?フルタイム?)
などを考慮すると、必要性に現実味が増してくると思います。
報酬に関しては企業に還元されるものなので、セラピストはイメージしにくいですが、
就労にあたってどのような働き方を求めているのか、知っておいて損はないですね!
最後まで閲覧いただき、ありがとうございました!
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